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Vol.58

2013年01月01日

喀痰吸引等研修について

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平成24年4月から一部法改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、一定条件の下で『たんの吸引等』の医療行為を実施できることになりました。これまでは、医療行為は免許の持たない者が行うことを禁止されている中、介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として一定の要件の下に運用されてきましたが、将来にわたってより安全な提供を行えるよう法制化に至りました。

対象となる医療行為

● たんの吸引
口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部

● 経管栄養
胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養


研修の種類と内容

● 現在、介護職員等として、事業者や施設に就業している場合
①「喀痰吸引等研修」を受講します。(修了後、「修了証明証」が交付されます。)
②都道府県に「修了証明証」を添付し「認定証」の申請を行います。
③研修修了の旨等を確認した後「認定証」が交付されます。
④医師の指示の下、看護師等と連携し、たんの吸引等の提供を行うことができます。

● これから「介護福祉士」を目指している場合
①養成施設に入学し、養成課程の中で学習します。
②卒業後、「介護福祉士」の国家試験を受験し、合格後に「介護福祉士」として登録を行います。
③事業者に就業します。就業後「登録事業者における実地研修」を受講します。(修了後、「修了証明証」が交付されます。)
 ※介護福祉士については、養成課程において「実地研修」を修了していない場合、事業者において必要な行為毎に「実地研修」を行わなければならないことが義務づけられています。
④実地研修終了後、「介護福祉士登録証」の変更を行った上、医師の指示の下、看護師等と連携し、たんの吸引等の提供を行うことができます。

★ほっと倶楽部での喀痰吸引等研修の開講について★
ほっと倶楽部では、平成25年度に喀痰吸引等研修を開講する予定です。カリキュラムなど講座の詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせさせていただきます!

※バックナンバーでは、配信当時の情報を配信していますので、キャンペーンやイベント情報など、古かったり、既に終了している内容のものもございます。予めご了承ください。